空き家を放置するデメリットは?税金が6倍になるリスクも解説

誰も住まなくなったご実家などの空き家を、維持管理や処分の方法がわからずに、そのまま放置してお困りではありませんか。
建物を適切に管理せずに放置し続けると、急速な老朽化による倒壊や近隣トラブルのリスクが高まるだけでなく、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる恐れもあります。
本記事では、空き家を放置することで生じるデメリットや税金問題から、ご自身の状況に合わせて物件を高値で手放すための3つの売却の流れまでを解説します。
所有する空き家の負担を減らし、最適な解決策を見つけたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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空き家を放置するデメリット

空き家を所有し続けるリスクには、主に建物の急速な劣化や、近隣トラブルなどがあります。
まずは、空き家放置が招くデメリットについて、解説していきます。
劣化による修繕費の増加
人が住まない家は、窓の開閉や通水の機会が減るため、想像以上に傷みやすくなります。
とくに、室内を閉め切った状態が続くと湿気がこもり、結露やカビが発生しやすくなるのです。
その水分が壁の内側や床下にたまると、柱や土台まで湿気がまわり、建物の劣化が進みやすくなります。
さらに、木材が湿った状態になると、腐朽菌やシロアリが発生しやすくなり、見えない部分の傷みにつながることもあるため注意が必要です。
また、水道管や給湯器も長く使わないと不具合が起こりやすく、排水まわりの環境も悪化しやすい傾向にあります。
そのため、売却や活用を考えた際に、想定以上の修繕費がかかるケースも少なくありません。
犯罪リスクと所有者責任
管理が行き届いていない空き家は、人の出入りが少ないため、外部から狙われやすくなります。
郵便物がたまっていたり雑草が伸びていたりすると、不法侵入や不法投棄を招くおそれが高まるでしょう。
さらに、敷地内に家財や枯れ草が残っていると、放火などのトラブルにつながる心配もあります。
こうした状態が続くと、空き家が無断で使われたり、周辺環境に悪影響を与えたりすることもあります。
また、火災や事故が起きた際には、管理状況によって所有者の責任が問われる場合もあるため注意が必要です。
そのため、施錠や定期点検を怠らず、危険を防げる状態を保つことが大切です。
近隣トラブルと損害賠償
庭木や雑草を放置した空き家は、敷地の外まで枝葉が広がり、近隣トラブルにつながりやすくなります。
見た目の問題だけでなく、害虫や小動物が集まりやすくなり、周囲に不快感を与える可能性もあります。
また、老朽化した屋根材や外壁材は、強風や地震の際に飛散し、隣家や車を傷つけるおそれもあるため注意が必要です。
雨どいや外まわりの部材が落下すると、通行人に被害が及ぶ可能性も考えられます。
こうした損害が管理不足によって起きた場合は、所有者の責任が問われることもあります。
そのため、定期的な見回りや清掃をおこない、必要に応じて早めに管理や売却を検討することが大切です。
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空き家にかかる税金と特定空家による増税

前章では、空き家放置による物理的なリスクについて述べましたが、継続的な金銭面の負担も気になります。
ここでは、空き家にかかる税金と、特定空家の制度について解説します。
基本となる税金の仕組み
空き家は使っていなくても、不動産を所有している限り毎年税金がかかります。
主な負担は「固定資産税」と「都市計画税」で、土地や建物の評価額をもとに計算される仕組みです。
ただし、住宅が建つ土地には税負担を抑える特例があり、一定の軽減措置を受けられます。
たとえば、200㎡以下の部分は、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1まで軽減されます。
このように負担が抑えられる場合はありますが、保有している限り税金がかかる点は変わりません。
そのため、空き家を維持する際は、納税通知書を確認しながら毎年の負担額を把握しておくことが大切です。
税金が最大6倍まで増える
注意したいのは、管理が不十分な空き家が「特定空家」として扱われる場合があることです。
倒壊のおそれがある状態や、衛生面や景観面で問題が大きいと判断されると、自治体から改善を求められることがあります。
そのうえで勧告を受けると、土地に適用されていた税金の軽減特例が外れてしまいます。
その結果、固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍まで増える可能性があるため、注意しましょう。
こうした増税が続くと、空き家を持ち続ける負担は、想像以上に重くなってしまうでしょう。
そのため、将来残す予定がある場合でも、早めに管理方法や活用方針を考えておくことが大切です。
行政処分の流れと費用
行政からの対応としては、助言や指導にはじまり、勧告や命令を経て、行政代執行へ進む流れです。
行政代執行まで進むと、自治体が必要な措置をおこない、その費用は所有者に請求されます。
危険箇所の除去や建物の解体が必要になれば、負担額が大きくなることもあります。
そのため、命令の段階まで進む前に、点検や除草などの対応を早めにおこなうことが大切です。
放置すると税金だけでなく、手続きや費用の負担まで重くなってしまう可能性があります。
余計な出費を防ぐためにも、売却や活用の方向性を早めに考えておくと良いでしょう。
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空き家を手放すための3つの売却方法

ここまで、空き家放置の危険性や金銭的負担を解説しましたが、解決策となる手放し方もおさえておきましょう。
最後に、空き家を有利に手放すための売却方法について、解説していきます。
古家付き土地の状態で売却する
古家付き土地は、古い建物を残したまま、不動産会社の仲介で売り出す方法です。
解体を急がずに済むため、初期費用を抑えながら売却の準備を進めやすい点が魅力です。
また、購入希望者の中には、リフォームや建て替えを前提に物件を探している方もいます。
立地や敷地条件が良ければ、建物を活かす形でも土地として使う形でも提案しやすくなるでしょう。
さらに、室内の整理や簡単な清掃をしておくだけでも、見学時の印象は整いやすくなります。
そのため、不動産会社と販売方法を相談しながら、現状を丁寧に伝えて進めることが大切です。
解体して更地で売却する
更地売却は、古い建物をあらかじめ解体し、土地だけの状態で売り出す方法です。
買主にとっては建築計画を立てやすくなるため、土地の使いやすさを伝えやすい点が特徴です。
とくに老朽化が進んだ建物であれば、無理に残すより解体したほうが売却しやすくなる場合もあります。
また、境界を確認したうえで更地にしておくと、現地確認や引渡しも進めやすくなるでしょう。
一方で、解体費や整地費が先にかかるため、費用負担には注意が必要です。
そのため、売却見込み額とのバランスを見ながら、地域の需要に合う方法かを検討することが大切です。
買取などで売却する
早く手放したい場合は、不動産会社に直接買い取ってもらう方法があります。
不動産買取は事業者が直接購入するため、仲介よりも売却までの流れが進みやすい点が特徴です。
また、自治体の空き家バンクを活用すると、地域で物件を探している方とつながる可能性もあります。
さらに、補助制度や相談窓口を利用できれば、解体や片づけの負担を抑えられる場合もあるでしょう。
相続後の名義変更や必要書類を先に整えておくと、その後の手続きも進めやすくなります。
そのため、物件の状態や希望時期に合わせて、合う売却方法を選ぶことが大切です。
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まとめ
空き家を放置すると建物の劣化が進んで修繕費が増えるほか、防犯面の不安や近隣トラブルによる責任が生じるおそれがあります。
また、特定空家に指定されると税金の軽減措置が外れ、固定資産税が最大6倍となり、行政代執行で高額な費用を請求される場合もあります。
こうした負担を避けるためにも、古家付きでの売却や更地売却、業者買取などから、早めに合う手放し方を考えることが大切です。
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