相続時精算課税制度とは?仕組みの基本についても解説

将来の財産継承を見据えて生前贈与を検討しているものの、「相続時精算課税制度」という言葉の難しさに戸惑い、具体的な仕組みが分からずにお困りではありませんか。
この制度はうまく活用すればスムーズな財産移行に役立つ一方で、適用条件や計算方法を誤るとかえって税負担が増大するリスクもあるため、ご自身だけで判断するのは困難です。
本記事では、相続時精算課税制度の基本的な仕組みから、具体的な金額を用いた計算シミュレーション、そして後悔しないための注意点について解説します。
これから本格的にご親族への財産移転を計画されている方や、最適な相続対策を知りたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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相続時精算課税制度の仕組みと適用条件

相続時精算課税制度を理解するためには、主に概要や対象者の要件を知る必要があります。
まずは、制度の仕組みと基本的な適用条件について解説します。
制度の概要と関係性
相続時精算課税制度とは、生前贈与の税額を将来の相続税で精算し、財産を早めに引き継ぐための仕組みです。
通常の贈与は年ごとに税金を考えますが、この制度では相続とまとめて扱う点が特徴です。
同じ贈与者から受け取る財産は、累計2,500万円まで特別控除を使え、超えた部分には一律20%が仮に課税される仕組みになります。
そして、相続発生時には贈与時の価額を相続財産にくわえて、最終的な相続税を計算します。
早めに財産を渡しても税額は後で調整されるため、家族間で計画を立てやすいでしょう。
まとまった財産を移したいときに検討しやすく、納めた贈与税を相続税から差し引ける点も大きな魅力です。
対象者の要件と手続き
制度を利用できる贈与者は、贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母が原則です。
一方で、受贈者は同じ時点で18歳以上の子や孫に限られるため、続柄を確認できる書類を準備しましょう。
なお、制度の選択は贈与者ごとに判断でき、父からは相続時精算課税、母からは暦年課税を選ぶことも可能です。
そのため、誰からどの財産を受け取るのかを事前に整理してから進めると、手続きの迷いを減らせるでしょう。
手続きでは、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに、忘れず所轄税務署へ届け出ます。
相続時精算課税選択届出書に戸籍謄本などを添え、贈与税の申告書と一緒に期限内へ提出する流れです。
メリットとデメリット
この制度のメリットは、住宅資金や事業資金などが必要な時期に、まとまった財産を渡しやすい点です。
たとえば、収益物件を贈与すれば、その後の家賃収入を受贈者が受け取れるため、所得移転の効果も見込めるでしょう。
さらに、令和6年以降は年110万円の基礎控除が設けられ、この範囲なら申告や相続時の加算が不要です。
一方で、一度選ぶと同じ贈与者からの贈与で暦年課税に戻せないため、慎重な判断が欠かせません。
不動産の価値が下がっても贈与時の価額で相続税に加算されるため、将来の見通しを確認しましょう。
財産の種類や家族の状況を踏まえ、制度が本当に合うかを検討することが大切です。
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相続時精算課税の計算方法と試算

前章では、制度の基礎知識について述べましたが、税額についても確認していきましょう。
ここでは、相続時精算課税の計算方法について、解説します。
贈与税の計算手順
贈与税を計算する際は、まず1年間に受けた贈与額から、年110万円の基礎控除を差し引きます。
令和6年以降の基礎控除は、相続時精算課税専用の枠であり、毎年使える点が押さえておきたい特徴です。
次に、残った課税価格から累計2,500万円の特別控除額を差し引いて、贈与税がかかる部分を確認します。
この特別控除は一度に使い切らなくてもよく、過去の利用分を除いた残額の範囲で複数回使えます。
ただし、過去に使った額を把握していないと、残り枠を誤るおそれがあるため税務上の注意が必要です。
最終的に控除後の金額へ一律20%を掛けるため、納税額の目安を事前に立てやすくなるでしょう。
相続税への組み込み方
相続が発生したときは、被相続人が残した本来の相続財産に、生前贈与分をくわえて計算します。
このとき加算する価額は、相続時の時価ではなく、贈与契約が成立した時点の価額で固定される点に注意しましょう。
ただし、令和6年以降の贈与で年110万円の基礎控除にあたる部分は、相続財産へくわえる必要がありません。
その後、相続税の基礎控除額は、3,000万円に600万円と法定相続人の数を掛けた金額を足して求めます。
法定相続人とは、配偶者や子など、民法で相続する立場が定められた方のことです。
最後に全体の相続税を計算し、すでに納めた贈与税があれば差し引いて、最終的な税額を確定させることになります。
具体例の比較
父から子へ1,000万円を贈与した場合、まず基礎控除110万円を差し引いた890万円が加算対象になります。
特別控除2,500万円の範囲内に収まるため、贈与を受けた時点で納める贈与税は0円です。
もし父の財産が5,000万円で法定相続人が子1人なら、相続税の基礎控除は3,600万円となります。
相続時には手元に残った4,000万円へ890万円をくわえ、課税価格4,890万円として扱う流れです。
そこから基礎控除を差し引いた1,290万円に税率を当てはめ、相続税額は143万5,000円と計算されます。
3,000万円を贈与する場合は一時的な贈与税も生じるため、税額だけでなく納税時期も確認しましょう。
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相続時精算課税制度の注意点と失敗を防ぐコツ

ここまで、具体的な税額や手順を解説しましたが、利用時のリスクについても、おさえておきましょう。
最後に、制度を選ぶ際の注意点について、解説します。
節税のリスクと対策
節税目的で制度を選ぶなら、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ戻れない点を確認しましょう。
今後の贈与予定や相続の時期まで含めて、長い目で判断することが大切です。
贈与財産は贈与時の価額で固定されるため、値上がりが見込まれる財産ほど効果を期待できます。
一方で、価額が下がる財産でも高い贈与時価額で加算されるため、事前の見極めが欠かせません。
また、自宅の敷地は小規模宅地等の特例を使える可能性があり、生前贈与より有利なケースもあります。
そのため、賃貸不動産では家賃収入の移転効果と将来の評価額をあわせて確認し、家族の生活設計も踏まえて、無理のない選択につなげましょう。
相続後手続きの注意点
不動産を相続時精算課税制度で受け取る場合は、将来の納税資金も早めに考えておく必要があります。
不動産は価値が高い反面、すぐに現金化しにくいこともあるため、十分にゆとりある手元資金の準備が重要です。
本来の相続では、条件を満たせば相続財産そのものを税金に充てる物納を使える場合があります。
しかし、この制度で生前に受け取った財産は物納の対象外となるため、資金計画の重要性が高まるでしょう。
贈与前には納税用の現金を確保し、受贈者が無理なく支払えるかもよく確認してください。
対策として生命保険を活用すれば、相続発生時に現金を受け取りやすくなり、納税資金の準備に役立ちます。
生前贈与比較と相談先
令和6年以降は、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられ、少額贈与にも使いやすくなりました。
この控除部分は、相続財産への加算が不要なため、資金援助にも活用しやすいでしょう。
一方で、暦年課税では相続開始前の一定期間の贈与が加算対象になるため、両制度の違いを比べることが大切です。
どちらが有利かは財産の種類や金額、相続人の数によって変わるため、自己判断では迷いやすくなります。
そのため、贈与契約書を作る段階から税理士などの専門家に相談し、財産一覧や評価額の資料を用意しておきましょう。
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まとめ
相続時精算課税制度は、60歳以上の祖父母や父母から18歳以上の子や孫へ、年110万円の基礎控除や2,500万円の特別控除を使い生前贈与できる仕組みです。
贈与税は控除後の額に一律20%で計算し、相続時には贈与時の価額を相続財産に加算して最終税額を確定します。
暦年課税へ戻せない点や価値変動、納税資金不足に注意し、利用前に税理士などの専門家へ相談すると良いでしょう。
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