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相続した不動産の売却の注意点は?名義や期限についても解説

相続した不動産の売却の注意点は?名義や期限についても解説

相続した不動産を売却したいものの、名義変更や税金、媒介契約の選び方で迷っていませんか。
相続不動産の売却は、手続きの順番や期限を誤ると、売却が進まなかったり税負担が増えたりするため、事前に注意点を整理しておくことが大切です。
本記事では、不動産売却における相続時の注意点として、名義確認や3年以内の税優遇、状況に合った媒介契約の選び方について解説します。
資産を少しでも有利な条件で手放し、スムーズに手続きを進めたいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。

相続不動産の名義変更と重要性

相続不動産の名義変更と重要性

相続不動産の売却にあたり、まず押さえるべきことには主に、名義の確認と変更手続きがあります。
まずは、売却手続きを進めるうえで欠かせない、名義変更の重要性について解説していきます。

名義確定が必要な理由

相続した不動産を売却するには、まず登記簿上の名義を相続人へ変更しておくことが必要です。
亡くなった時点で所有権は相続人へ移りますが、登記名義が異なるままでは、契約や引渡しを進めにくくなります。
買主にとっても、権利関係が整理されていない物件は不安が残り、購入を前向きに考えにくくなるでしょう。
また、不動産会社も名義や持分が確認できているほうが説明しやすく、販売活動の準備を進めやすくなります。
さらに、2024年4月から相続登記が義務化されたため、売却予定の有無に関わらず早めの対応が大切です。
売却を考えた段階で名義を整えておけば、査定や必要書類の確認も落ち着いて進められるでしょう。

単独名義化のメリットと手順

相続人が複数いる不動産は、遺産分割が終わるまで「共有状態」として扱われます。
共有のまま売却を進めると、価格や条件を決めるたびに全員の同意が必要になり、話し合いが長引くことがあります。
そのため、売却して現金で分ける方針であれば、代表者の単独名義にまとめておくと進めやすくなるでしょう。
また、単独名義にしておけば連絡窓口が整理され、買主や不動産会社とのやり取りもわかりやすくなります。
手続きでは、戸籍などで相続人を確認し、遺産分割協議書を作成したうえで登記申請をおこないます。
その際は、あわせて売却代金の分け方も協議書に記載しておくと、決済後の配分まで落ち着いて進められるでしょう。

名義未変更のリスク対策

事情により共有名義のまま売却する場合は、契約や決済に対応する代表者を事前に決めておくことが大切です。
相続人全員が同席できない場合は、委任状を用意し、代理できる手続きの範囲を明らかにしておきましょう。
委任状には、不動産の表示や媒介契約、売買契約、代金の受け取りに関する内容を具体的に記載します。
また、売却代金を分ける予定がある場合は、遺産分割協議書にも売却して分配する目的を記しておきましょう。
代表者の役割や連絡方法を相続人同士で共有しておけば、遠方に住む方がいる場合も状況を把握しやすくなります。
さらに、書類と連絡体制を早めに整えておくことで、契約日程の調整や決済までの流れも進めやすくなります。

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売却期限は相続発生から3年以内

売却期限は相続発生から3年以内

前章では、売却前の名義変更について述べましたが、税金を抑えるための売却期限についても気になりますよね。
ここでは、相続発生から3年という期限を意識した、税優遇の活用法について解説します。

取得費加算と特別控除

相続不動産を売却する際は、税負担を抑えられる特例を早めに確認しておくことが大切です。
取得費加算の特例は、納めた相続税の一部を取得費にくわえ、売却益を抑えられる制度です。
相続税の申告内容と関係するため、利用できるかどうかを早い段階で確認しておきましょう。
また、一定の要件を満たす空き家であれば、売却益から一定額を差し引ける特別控除も検討できます。
ただし、家屋の状態や売却価格などの条件があるため、査定前から必要書類を意識しておくと進めやすくなります。

特例の条件と期限の管理

特例を活用するには、相続税の申告状況や家屋の使われ方、売却時期を順番に整理することが大切です。
空き家の特別控除では、亡くなった方が1人で住んでいたことや、家屋が一定の状態で管理されていることなどが求められます。
また、耐震基準を満たすか、解体してから売却するかなど、物件の状態に応じた準備も必要です。
制度によっては併用の可否を確認する必要があるため、申告前に使う特例の優先順位を整理しておきましょう。
期限を逃さないためには、契約日や引渡日、確定申告の流れを予定表にまとめておくことが重要です。
あわせて、名義変更や片づけ、測量、売出し時期も逆算しておけば、直前に慌てず進めやすくなるでしょう。

期限を過ぎた際の次善策

特例の期限を過ぎてしまっても、他の控除や売却費用の計上を確認できる場合があります。
仲介手数料や測量費、解体費などは、売却にかかった費用として整理できるか見直しておきましょう。
また、保有期間の判定では亡くなった方の取得時期を引き継げるため、長期保有として扱えることがあります。
相続後に自宅として利用していた場合は、居住用財産の特例や買換え特例を検討できる可能性もあります。
なお、期限後は節税額だけでなく、売却時期や手元に残る金額とのバランスを見ながら、判断することが大切です。

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目的に合った媒介契約の選び方

目的に合った媒介契約の選び方

ここまで、名義変更や税金の特例を解説しましたが、不動産会社との媒介契約の選び方も押さえておきましょう。
最後に、売却の目的や状況に合わせた、最適な媒介契約の選び方について解説していきます。

3種類の媒介契約

媒介契約とは、不動産会社に売却活動を依頼する際に結ぶ契約です。
種類は大きく分けて、「一般媒介」、「専任媒介」、「専属専任媒介」の3つがあります。
一般媒介は複数の不動産会社へ依頼できるため、幅広く反応を見ながら進めたい方に向いています。
専任媒介は依頼先を1社に絞る形式で、自分で買主を見つけることもでき、2週間に1回以上の報告を受けることが可能です。
また、専属専任媒介も1社に依頼する契約ですが、自分で買主を見つけることはできず、1週間に1回以上の報告が義務付けられています。
なお、それぞれ依頼できる範囲や報告頻度が異なるため、売却の進め方に合う契約を選ぶことが大切です。

種類別のメリットと注意点

早めの売却を重視する場合は、窓口を1社にまとめられる専任系の契約が向いています。
連絡や価格調整の流れが整理されるため、相続人が多い場合でも判断を進めやすくなるでしょう。
相続物件は書類や確認事項が多いため、報告頻度の高い契約を選ぶと進捗を把握しやすくなります。
一方で、複数社の提案を見比べたい場合は、一般媒介も選択肢に入ります。
ただし、一般媒介では販売状況の管理や連絡窓口を決めておかないと、情報が重複しやすくなる点に注意が必要です。
契約の種類だけでなく、査定の根拠や販売計画、相続物件の実績まで確認して選ぶと良いでしょう。

契約前のチェックリスト

媒介契約を結ぶ前には、売り出し価格の考え方や広告の掲載範囲、報告頻度を確認しておきましょう。
査定額の高さだけで判断せず、根拠となる成約事例や周辺相場を示してもらうことが大切です。
また、相続物件は名義変更や税務の手続きとも関わるため、司法書士や税理士との連携体制も確認しておくことが重要です。
家財整理や境界確認、引渡し条件など、売却前に必要な準備も一覧で示してもらうと、見通しを立てやすくなります。
さらに、担当者には想定される買主層や販売計画を聞き、説明の流れに一貫性があるか確認しましょう。
早く現金化したいのか、手元に残る金額を重視したいのかを共有しておくと、目的に合う契約を選びやすくなります。

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まとめ

相続不動産を円滑に売却するには、相続登記を済ませ、必要に応じて代表者の単独名義に整えることが大切です。
相続発生から3年以内を目安に方針を決めれば、取得費加算の特例や空き家の特別控除で、税負担を抑えやすくなります。
早く手放すのか高値を目指すのかを整理し、目的に合う媒介契約を選んで売却を進めると良いでしょう。

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