![[初心者必見]名古屋で相続した空き家の売却はどうする?方法や注意点も紹介の画像](https://cdn.img-asp.jp/cms/703062_1_0_0_1.jpg)
[初心者必見]名古屋で相続した空き家の売却はどうする?方法や注意点も紹介
名古屋市で空き家を相続された方は、その使い道や管理、売却方法に頭を悩ませていませんか。相続した空き家は放置することで税金や管理負担が増す一方、正しい手順で売却すれば大きな節税効果やメリットがあります。本記事では、名古屋市独自の優遇制度や手続きのステップ、注意点まで丁寧に解説します。効率よく空き家を売却したい方は、内容を最後までご覧ください。

本記事では、名古屋市千種区の不動産特化した地域密着型の不動産会社千種区不動産売却専門センターが、
不動産売却の流れや金額、相続や空き家、仲介手数料など、はじめての方が安心して売却できるようにわかりやすく解説します。
失敗せず、トラブルなく安心して不動産売却を成功させるためのポイントをやさしく案内いたしますので、ぜひ最後までお読みください。
具体的にご相談したい方は、名古屋市千種区若水の不動産会社、千種区不動産売却専門センターへお越しください!
成約報酬のためご相談、売却依頼は無料。遠方の方やお忙しい方はWEBオンライン相談や、LINEでの相談が可能です!
電話番号はこちら
052-726-5692
売りたい方・売却せずに駐車場収入を得るなどの活用をしたい方、【不動産売却・活用のスペシャリスト】がわかりやすく丁寧にご説明いたします。
ご相談はもちろん無料です。
▼無料売却査定はこちらをクリック ▼
空き家を相続した場合にまず確認すべき税制優遇制度と適用条件
相続により空き家を取得した場合、譲渡所得から最高三千万円を控除できる「空き家特例(相続空き家の三千万円特別控除)」の制度があります。相続や遺贈により取得した住宅を売却する際、譲渡所得から三千万円が控除されるため、大幅な節税が見込まれます。
この特例を受けるための主な要件として、次の点が必要です:
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 売却期限 | 相続開始から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに売却する必要があり、令和九年(2027年)までが期限です。 |
| 建築時期・耐震 | 対象家屋は旧耐震基準(1981年五月三十一日以前)で建築されたものに限定。耐震リフォーム実施または解体して土地のみ売却でも可です。 |
| 売却先・価格 | 売却先は第三者(親族や同族会社は不可)、譲渡価格(固定資産税精算含む)は一億円以下である必要があります。 |
また、被相続人が単独で居住していた住宅であること、相続登記において土地・建物両方を取得していること、相続開始後売却まで継続して空き家であったこと等も適用要件となります。
空き家であったことを証明するためには、「被相続人居住用家屋等確認書」の取得が重要です。市区町村の役所に申請し、交付までに約一週間ほどかかりますので、確定申告時期が近づく場合は早めの申請が望ましいです。
なお、この特例を活用すると、相続人一人当たり三千万円の控除が適用され、共有相続の場合は相続人ごとに控除可能額が異なる場合がありますのでご注意ください(相続人が三人以上の場合は一人当たり二千万円)。
相続した空き家の売却に向けた準備ステップ
相続した空き家を売却する前に、まず進めるべきは「相続登記」の手続きです。不動産取得を知った日や遺産分割協議成立の日から3年以内に登記を完了しなければ、最大10万円の過料が科されることがあります。過去に相続があった場合でも、2027年3月31日までに登記しなければならないケースもあるため、期限管理が重要です。法改正により、売却をスムーズにするためにも、まず相続登記の完了が欠かせません。
次に現物整理を行いましょう。空き家にある残置物の撤去や建物の解体、必要に応じて更地化することにより、購入希望者にとって魅力のある状態になります。また、境界が不明確なままだと売却時にトラブルやコスト増の原因になりますので、境界確定も早めに進めることが望ましいです。
さらに、売却のためには以下のような必要書類をまとめて準備しておくと安心です:
| 書類名 | 用途・備考 |
|---|---|
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 現在の所有者を証明するために必須です。 |
| 住民票の除票 | 被相続人の最後の居住地を証明します。 |
| 遺産分割協議書 | 相続人間の合意内容を記録し、売却に必要となります。 |
これらの準備を整えることで、売却手続きを円滑に進めることができ、購入希望者にも安心していただける売り出し状態をつくれます。
名古屋市の制度活用と併せて進めたい手続きと支援制度
名古屋市では、空き家の売却にかかわる制度だけでなく、相続登記や管理負担の軽減に役立つ公的支援が整っています。まず、空き家を単に売却する以外の活用を検討される場合、市の「空き家活用支援事業費補助金」が利用可能です。この補助金は、地域活性化を目的とした施設(体験学習施設や交流の場など)に改修する場合に、改修費の三分の二を最大100万円まで補助します(先着順)ので、ご希望に応じてご案内いたします。
| 制度名 | 内容 | 補助上限 |
|---|---|---|
| 空き家活用支援助成 | 改修費の補助(用途:学習・交流など) | 最大100万円(三分の二) |
| 特別控除制度 | 譲渡所得から最大3,000万円控除 | 相続人1名あたり |
| 現所有者申告 | 相続登記前の固定資産税等の納税義務者明確化 | ― |
次に、売却時の税務面では、「相続開始から3年以内の譲渡」で、被相続人が居住していた家屋と敷地を譲渡した場合、譲渡所得から1名につき最大3,000万円の特別控除が受けられます。この制度を利用するには、「被相続人居住用家屋等確認書」を市にて取得し、確定申告時に税務署へ提出する必要がありますので、必要な書類や手続きの流れについてもご案内可能です。
さらに、相続登記の義務化(2024年4月開始)により、相続開始を知った日から3年以内に登記申請をしないと、過料(10万円以下)が科される可能性があります。このため、相続登記の早期対応は必須です。加えて、名古屋市では固定資産税等の納税について、名義変更(相続登記)を待たずに“現に所有している者”として申告する制度もあります。相続登記の完了までの間、納税義務者が不安定にならないようにするための制度ですので、併せて整えておくと安心です。
以上のように、名古屋市の補助制度を活用しながら、公的手続き(相続登記・現所有者申告・税務申告など)を同時に進めることで、適切かつ効率的に空き家の管理・売却を進めることができます。当社では、こうした制度の案内から書類の整理、申請準備まで丁寧にサポートいたしますので、安心してご相談ください。
売却方法を進めるうえでの注意点と進め方のポイント
相続によって名古屋市内で空き家を取得し売却を進める際には、以下のような注意点をしっかり確認することが大切です。まず、相続開始から売却までには期限があります。相続開始後、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡を完了しなければ、特別控除(最大3,000万円、相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)が適用されませんのでご注意ください 。
次に、耐震基準への対応です。売却物件が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前建築)である場合、耐震改修を施して証明を得るか、あるいは建物を解体して土地だけを売却することが条件となります 。また、令和6年1月1日以降の譲渡では、買主が譲渡後に耐震改修や取り壊しを行うケースも制度上認められますが、買主が期限(翌年2月15日まで)内に工事を行うかは確認が必要です 。
さらに重要なのは、売却先が親族でない第三者であることです。親族や特別な関係にある方へ売却した場合、空き家特例は適用されない点にご留意ください 。
こうした複雑な手続きや要件を漏れなく進めるには、税理士・司法書士などの専門家にご相談いただくのが安心です。対応漏れや手続きの不備を防ぎ、制度適用の可能性を最大限に引き出すことができます。
なお、空き家を放置すると、固定資産税の負担が続くほか、老朽化による倒壊リスクや無断使用、近隣とのトラブルなどが生じる可能性があります。一方、特別控除制度を活用して早期に売却すれば、税負担の軽減のみならず、管理負担の解消や安全確保にもつながります 。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 売却期限 | 相続開始後3年を経過する年の12月31日までに売却 |
| 耐震対応 | 旧耐震ならリフォームまたは解体・土地売却が必要 |
| 売却先の要件 | 親族ではなく、第三者への譲渡 |
まとめ
名古屋市で空き家を相続した場合、売却にあたっては譲渡所得の特別控除や市独自の書類取得など、知っておくべき制度が多くあります。特に相続登記の義務化や売却準備の整理、支援制度の活用など、事前の手続きと情報収集がスムーズな売却に直結します。売却期限や諸条件を見落とさず、リスクを回避しながら進めることが大切です。まずは安心して行動できるよう、正しい知識で一つひとつ準備を始めましょう。

