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名古屋で特定生産緑地の売却方法は?ポイントや手続きも解説

生産緑地

山本 健太

筆者 山本 健太

不動産キャリア11年

大手ハウスメーカー営業を7年、大手FC不動産仲介会社を2年経験し開業。
不動産仲介業を軸にドクターの開業支援に取り組んでいる。
相続や土地活用事業にも知見を持ち、多方面からの情報取得に強み。

当社の強みは『課題解決力』です。
不動産取引において、金額だけが重要ではありません。多岐にわたる考慮すべきポイントを先回りして提示・解決することに付加価値を感じていただけるよう、努めてまいります。

名古屋市で特定生産緑地をお持ちの方の中には、「売却を考えているけれど、どうすればよいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。特定生産緑地は、支援制度や税制の優遇がある一方、売却や活用の際には特有の手続きや規制が存在します。この記事では、特定生産緑地の基礎知識から売却までの流れ、注意点に至るまで、分かりやすく解説いたします。難しい専門用語も丁寧に説明しますので、初めての方でも安心して読み進めていただけます。

特定生産緑地とは何か?

特定生産緑地とは、市街化区域内の農地を保全し、良好な都市環境の形成を図るために設けられた制度です。生産緑地地区に指定された農地は、指定から30年が経過すると、所有者はいつでも買取りの申し出が可能となり、これまで適用されていた税制優遇措置が縮小されます。特定生産緑地制度は、所有者の同意を得て特定生産緑地に指定することで、買取り申し出が可能となる期限を10年延長し、従来の税制優遇を継続することができます。

特定生産緑地に指定されるための条件は以下のとおりです。

  • 生産緑地地区に指定されていること。
  • 所有者等の同意が得られること。
  • 都市計画決定後30年が経過する前であること。

特定生産緑地に指定されることにより、以下の税制優遇措置が継続されます。

  • 固定資産税・都市計画税が農地評価・農地課税のままとなり、税額が従来どおり維持されます。
  • 相続税の納税猶予が継続され、次世代の方も同様の特例を受けることが可能です。

特定生産緑地に指定されない場合、30年経過後は以下のような影響があります。

  • 固定資産税等の税制優遇が縮小し、5年かけて宅地並みの税額まで上昇します。
  • 次世代の方は相続税の納税猶予の特例を受けることができません。

以下に、特定生産緑地に指定された場合と指定されない場合の比較を示します。

項目 特定生産緑地に指定された場合 特定生産緑地に指定されない場合
固定資産税・都市計画税 農地評価・農地課税(従来どおりの税額) 5年かけて宅地並みの税額まで上昇
相続税の納税猶予 現世代は継続、次世代も受けられる 現世代は継続、次世代は受けられない
買取り申出 10年経過後または主たる従事者の死亡・重大な故障の場合に可能 いつでも可能

特定生産緑地制度を活用することで、都市農地の保全と税制優遇の継続が可能となります。所有者の方は、制度の詳細を理解し、適切な選択を行うことが重要です。

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特定生産緑地の指定解除と売却の条件

特定生産緑地を売却するためには、まずその指定を解除する必要があります。以下に、指定解除が可能となる条件、手続き、必要書類、そして指定解除後の土地利用制限の解除とその影響について詳しく説明します。

指定解除が可能となる条件

特定生産緑地の指定解除が可能となる主な条件は以下のとおりです。

  • 指定から30年が経過した場合:生産緑地の指定から30年が経過すると、所有者は市町村長に対して買取の申出を行うことができます。
  • 主たる従事者の死亡または故障:農業の主たる従事者が死亡した場合や、農業ができないほどの障害や疾病を患った場合も、指定解除の要件となります。

これらの条件を満たすことで、特定生産緑地の指定解除手続きを進めることが可能となります。

指定解除の手続きと必要書類

指定解除の手続きは以下の流れで進められます。

  • 必要書類の準備:以下の書類を揃えます。
    • 生産緑地買取申出書(所有者全員の記名と実印の押印が必要)
    • 印鑑証明書(所有者が複数の場合は全員分)
    • 登記事項証明書(全部事項証明書)
    • 公図
    • 付近見取図(位置図)
    • 農業従事者証明書
    • 主たる従事者が死亡した場合は戸籍謄本(除籍謄本)
    • 主たる従事者が故障の場合は医師の診断書
  • 市町村への買取申出:準備した書類を市町村に提出し、買取の申出を行います。
  • 市町村の対応:申出から1か月以内に、市町村から買取の可否について通知が届きます。
  • 農業従事者へのあっせん:市町村が買取らない場合、農業従事者へのあっせんが行われます。
  • 行為制限の解除:申出から3か月以内に買い手が見つからない場合、行為制限が解除され、土地の利用制限がなくなります。

指定解除後の土地利用制限の解除とその影響

指定解除後、土地の利用制限が解除されることで、以下の影響があります。

  • 固定資産税の増加:生産緑地の指定が解除されると、固定資産税が農地評価から宅地並みの評価に変更され、税額が増加します。
  • 相続税の納税猶予の適用外:生産緑地としての指定が解除されると、相続税の納税猶予の適用が受けられなくなります。
  • 土地利用の自由度の向上:行為制限が解除されることで、宅地としての利用や売却が可能となります。

以下に、指定解除前後の主な違いを表にまとめます。

項目 指定解除前 指定解除後
固定資産税 農地評価・農地課税 宅地並みの評価・課税
相続税の納税猶予 適用可能 適用外
土地利用制限 農地としての利用に制限 宅地としての利用が可能

特定生産緑地の指定解除と売却を検討する際は、これらの条件や手続きを十分に理解し、計画的に進めることが重要です。

名古屋市における特定生産緑地の売却手続き

特定生産緑地を売却する際には、名古屋市の定める手続きを正確に理解し、適切に進めることが重要です。以下に、名古屋市での特定生産緑地の買取申出から売却までの流れを詳しく説明します。

買取申出の流れ

特定生産緑地の所有者は、以下の条件を満たした場合、名古屋市長に対して買取を申し出ることができます。

  • 生産緑地に指定されてから30年が経過したとき
  • 農業の主たる従事者が死亡したとき
  • 農業の主たる従事者が農業に従事することが不可能となる重大な故障を有するに至ったとき

買取申出を行う際には、以下の書類を準備し、名古屋市の担当窓口に提出します。

  • 生産緑地買取申出書
  • 位置図(住宅地図程度)
  • 公図(写し可)
  • 登記事項証明書(写し可)
  • 委任状(代理人の場合)

申出後、市は1ヶ月以内に買取の可否を通知します。市が買取る場合、価格は時価を基本とし、協議の上で決定されます。

市の対応と通知期間

買取申出を受けた市は、以下の対応を行います。

  • 申出受理後、1ヶ月以内に買取の可否を通知
  • 買取る場合、価格の協議を実施
  • 買取らない場合、農業従事者へのあっせん手続きを開始

市が買取らないと判断した場合、農業委員会が他の農業従事者へのあっせんを行います。このあっせん期間は2ヶ月間です。

農業従事者へのあっせん手続きと期間

市が買取らない場合、農業委員会は以下の手続きを行います。

  • 農業従事者へのあっせんを2ヶ月間実施
  • あっせん期間内に買手が見つからない場合、生産緑地の指定が解除

あっせん期間内に買手が見つからなかった場合、特定生産緑地の指定は解除され、土地の利用制限が解除されます。

手続きの流れと期間

特定生産緑地の売却手続きは、以下の流れで進行します。

手続き 期間 内容
買取申出 即日 必要書類を市に提出
市の買取可否通知 1ヶ月以内 市が買取るか否かを通知
農業従事者へのあっせん 2ヶ月間 他の農業従事者への売却あっせん
指定解除 あっせん期間終了後 買手が見つからない場合、指定解除

このように、特定生産緑地の売却手続きは、買取申出から指定解除まで最短で3ヶ月程度を要します。手続きを円滑に進めるためには、各段階で必要な書類や手続きを正確に把握し、適切に対応することが重要です。

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特定生産緑地売却時の注意点とポイント

特定生産緑地を売却する際には、税制の変更や手続き、売却後の土地利用計画など、さまざまな点に注意が必要です。以下に、主な注意点とポイントを詳しく解説します。

特定生産緑地の指定が解除されると、これまで適用されていた税制優遇措置が終了し、固定資産税や相続税の負担が増加します。具体的には、固定資産税は段階的に引き上げられ、最終的には宅地並みの税額となります。これにより、税負担が数十倍に跳ね上がるケースもあります。さらに、相続税の納税猶予を受けていた場合、指定解除により猶予が打ち切られ、未納分の相続税と利子を一括で納付する必要が生じます。

売却を進めるにあたっては、特定生産緑地の指定解除手続きを完了させることが前提となります。指定解除後、自治体への買取申出を行いますが、自治体が財政上の理由などで買取を行わない場合、他の農業従事者へのあっせんが行われます。このあっせん期間は通常2か月とされており、その間に買い手が見つからない場合、行為制限が解除され、一般の市場での売却が可能となります。ただし、これらの手続きには時間がかかるため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。

売却後の土地利用計画も重要なポイントです。特定生産緑地の指定解除により、土地の用途制限が解除され、宅地や商業地としての利用が可能となります。しかし、土地の形状や接道状況によっては、建築制限がかかる場合があります。例えば、道路に接していない土地や、接道幅が2メートル未満の土地は、建築基準法上、建物の建築が制限されることがあります。したがって、売却前に土地の現況を確認し、将来的な活用方法を検討することが重要です。

以下に、特定生産緑地売却時の主な注意点をまとめた表を示します。

項目 内容 備考
税制上の変更 固定資産税の増加、相続税の納税猶予解除 税負担が大幅に増加する可能性あり
手続き上の留意点 指定解除後の買取申出、あっせん期間の確認 手続きに時間がかかるため、計画的な進行が必要
土地利用計画 接道状況や形状の確認、建築制限の有無 将来的な活用方法を事前に検討

特定生産緑地の売却は、税制や手続き、土地利用計画など、多岐にわたる要素を考慮する必要があります。専門家と相談しながら、計画的に進めることが成功への鍵となります。

まとめ

名古屋市内の特定生産緑地を売却する際は、まずその趣旨や制度を正しく理解することが大切です。特定生産緑地は税制優遇措置が受けられる一方、指定の解除には限定された条件や手続きが求められます。名古屋市独自の流れや申出期間についても把握し、売却後の税金や土地利用についても慎重に検討する必要があります。制度や手続きは複雑ですが、着実な確認と準備を重ねることで、ご自身に合ったより良い土地活用が実現できます。


この記事の執筆者

このブログの担当者 山本健太 

◇ 保有資格
宅地建物取引士,賃貸不動産経営管理士

◇ キャリア:10年

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